最高裁判所第三小法廷 平成9(あ)804 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人白井駿の上告趣意のうち、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を
助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法
律八条の憲法三一条違反をいう点は、同法八条にいう「業とした」との文言が所論
のようにあいまい不明確とはいえないから、前提を欠き、憲法三八条違反をいう点
は、記録を調べても、自白の任意性を疑わせるに足りる証跡は認められないから、
前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にして本件に適切で
なく、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張で
あって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
平成九年一一月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 尾 崎 行 信
裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 千 種 秀 夫
裁判官 元 原 利 文
- 1 -